MENU

駐車違反は出頭すると損 放置違反金を支払えば減点はなし!


<出典 : http://auto.ultimative.org/2014/parking-violation/>

路上駐車をしていて戻ってくると、車のフロントガラスに駐禁ステッカーが貼られていてガックリした経験はありませんか。

もちろん、駐車違反は悪いことですし、駐禁ステッカーを受け取ってしまったからには違反金を支払わなければいけません。

ただし、

「駐禁を貼られてしまったし警察へ行かなければ・・・」
「警察へ反則金を払いに行かなければ・・・」
「こんな取り締まりは納得いかない・・・」

などといって警察へ出頭するのはちょっと待ってください!

実は現在の制度、駐禁を貼られた後の対応によって、その後の行政処分の内容が変わってしまうようになっているのです。

警察へ出頭すると違反キップを切られてしまう

駐禁を取られた後、警察へ出頭した場合、まずは運転者の責任が追求され、行政処分として青キップ(交通反則告知書)を切られてしまいます。

その後、「反則金」の納付書を発行され、8日以内に反則金を収めれば、その時点で刑事処分の追求はなしとなります。

ちなみに、駐車違反の違反点数、および反則金は以下の通りです。

駐車違反の違反点数、および反則金
違反の種類違反点数普通車反則金大型車反則金
放置駐車違反(駐停車禁止場所等)3点18000円25000円
放置駐車違反(駐車禁止場所等)2点15000円21000円
駐停車違反(駐停車禁止場所等)2点12000円15000円
駐停車違反(駐車禁止場所等)1点10000円12000円

放置駐車違反と駐停車違反の違いは、車を直ちに移動させることができるかできないかです。

駐車中に運転手がその場におらず、駐禁ステッカーを貼られた場合は放置駐車違反となり、運転手がその場にいて、直ちに車を退かすことができれば駐停車違反となります。

例えば、普通車の運転者が駐車禁止場所でステッカーを貼られた場合、警察へ出頭すると、違反点数2点、反則金15000円となります。

出頭しなければ放置違反金を支払う

では駐禁を取られた後、警察へ出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか。

警察への出頭がなかった場合、運転者が特定できないと判断され、駐車違反の責任が車の運転者から車の使用者(車検証の使用者欄へ書いてある人)へ移ります。

そして、その車の使用者に対して、公安委員会から「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が届きます。

交通違反で支払う反則金、罰金、放置違反金の違いについて

弁明通知書は、使用者が放置違反金の支払いに納得ができない場合、その理由を主張するためのもので、仮に弁明が認められれば放置違反金の支払いは取り消されます。

(事実誤認で違反が成立していない場合、違反当日に使用者ではなかった場合、天災などの不可抗力に起因する場合など、よほどの事情がなければ弁明が認められる可能性は低いです。)

弁明をしない場合、郵送されてきた納付書で放置違反金を支払えば、駐車違反に対する処分は終了となります。(放置違反金の金額は出頭した場合の反則金と同額)

出頭しないほうが違反キップを切られない分得!

ここでポイントは、車の運転者と使用者が同じの場合、出頭しなければ放置違反金を支払うだけで処分が終了する、すなわち、青キップを切られることはないということです。

駐車違反の反則金と放置違反金の金額は同額なのに、出頭して反則金の支払った場合は違反点数の減点処分があるにもかかわらず、出頭せずに放置違反金を支払った場合は減点処分がないのです。

真面目に出頭してきた人が損をするこの仕組みは何かおかしい、と思う方もいると思いますが、現状はこのような制度になっています。

特にゴールド免許の方などは、違反点数を引かれる場合と引かれない場合で、自動車保険の保険料なども変わってきますし、点数を引かれないで済むなら誰もがそうしたいと思うはずです。

現に、2006年にこの制度が施行されて以降、運転者が出頭する割合が7割から2割に減っているそうです。

今度何らかの制度変更があるまでは、余計な違反キップを切られないように注意したいですね。

放置違反金の注意したいペナルティ

駐車違反の場合、反則金を払わずに放置違反金を支払うほうが良いという説明をしてきましたが、放置違反金を支払うことについて、二つの注意したいペナルティがあります。

まず、放置違反金を滞納すると、次回の車検が受けられないということです。

上記で述べた放置違反金の仮納付書で放置違反金を支払わなかった場合、1ヶ月~2ヶ月後に公安委員会から「放置違反金の納付書」および「放置違反金納付命令書」が発送されます。

この時点でさらに放置違反金を納付しなかった場合、「催促状」が送付され、催促状が送付されたことが運輸支局に通知されます。

運輸支局は、放置違反金を滞納している使用者の車検を拒否するので、放置違反金を支払い、滞納が解消するまでは車検を受けることができなくなってしまいます。

もう一つは、放置違反を繰り返すと、使用制限命令が出されるということです。

使用制限命令とは、そのままの意味で、違反車両が一定日数の間使用できなくなるということです。

使用制限命令の日数は、公安委員会が車の使用者に対して「放置違反金」の支払い命令をした日を基準とし、過去6ヶ月以内の前歴や車両の種類によって判断されます。


<出典 : https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/shidou/shidou20050325.pdf>

例えば、普通自動車を所有する使用制限命令の前歴のない方の場合、6ヶ月以内に3回放置違反金の請求をされると、20日間その車の使用を停止されます。

前歴は、最後に放置違反金の納付命令を受けた日を基準として、過去1年以内に受けた使用制限命令の回数をカウントするので、1年間放置違反金の納付命令を受けなければリセットされます。

短期間に何度も駐車違反を繰り返さなければ、そうそう使用制限命令が下されることはないですが、注意はしておきましょう。

おすすめの一括査定

車を高く売るならば、安心と実績の一括査定、「カーセンサー簡単ネット車査定」がおすすめです。

  • 買取業者は1,000社以上(業界No.1)
  • 最大30社への査定依頼
  • 一番高く買ってくれる会社がすぐにわかる
  • リクルートが運営し、安心と多くの実績
  • 最短90秒で申し込み完了
  • 連絡希望時間帯を記載可能

正直、今の時代一括査定を使わずに車を売るのは非常に勿体ないです。

車の状態はその個別性が強く、一社だけに車を持っていくと必ず買い叩かれます。

一括査定経由だと、買取店も相場からかけ離れた安い金額は提示してきませんし、その中でも一番高い金額のところに売ることができますので、まず買い叩かれることはありませんし、誰でも車を高く売ることができます。

以下がカーセンサー簡単ネット車査定の申し込み画面です。赤枠に連絡希望時間帯を記載することもできます。

複数社から電話がかかってくるのがどうしても嫌な場合、オークション形式での売却も可能です。

オークション形式の場合、かかってくる電話はカーセンサーのスタッフ(1回)だけです。

最大5,000社がオークション形式で車を入札、一番高い金額をつけた業者と交渉となります。

一括査定のほうが高く売れる可能性は高いですが、電話がどうしても嫌な方はこちらをご利用頂くこともできます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中古車販売店で10年以上の実績を持ち、
中古車業界の内情や車の値付けについて精通しています。

車を出来るだけ高く売るための方法をサポートします。

コメント

コメント一覧 (1件)

目次