売却代金よりも高いキャンセル料を請求された
国民生活センターに寄せられた事例
【事例】解約料が売却代金より高い
昨日、車の買い取り店に行き無料査定してもらった。
今月車検登録したこと、タイヤを2本新品に替えたことなどを説明したが、価値はないと言われた。
帰ろうとしたら「価値はないが買い取る」と言われ5万円で契約をした。
今日になって、価格に納得できないので解約することにした。
契約書を見たら裏面に「違約金の負担として売買代金100万円未満は一律10万円の解約料を支払うこと」と記載があったが、契約時に説明は受けていない。
業者に解約料10万円の根拠を聞くと、書類を記載する費用だと言う。納得できない。
(2011年8月受付 60歳代 男性 無職 福岡県)
業者は実際に被った被害額以上のキャンセル料を請求できない
上記事例は、契約後のキャンセルで、売却代金が5万円にもかかわらず契約書に記載されていた一律10万円のキャンセル料を請求されたというものです。
ポイントとしては、一律10万円のキャンセル料が有効か無効かということです。
結論としては、一律10万円のキャンセル料は無効です。
業者は、契約をキャンセルされたことによって実際に被った被害額以上のキャンセル料を請求することはできません。
(消費者契約法第9条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効より)
よって、いくら契約書にキャンセル料が一律10万円と書かれていようとも、実際に10万円の損害を被った合理的な証拠を示さない限り、10万円のキャンセル料の請求はできません。
今回のケースでは、売却代金が5万円とのことですが、売却代金が5万円だとしても、既に買い手が決まって手続きが進んでいた場合、業者がそれ以上の損害を被る可能性はありますので、売却代金よりも高いか安いかはあまり重要ではありません。
ただ、契約をした次の日に既に買い手が決まって手続きが進んでいるということはあまり考えられません。
今回の事例では、合理的な証拠を提示されない場合キャンセル料の支払いは拒否できます。
複数の業者に査定してもらうことが重要!
今回の事例では、今月車検登録をし、タイヤを2本新品に交換したにも関わらずに価値はないと言われています。
車の状態についてなにも書かれていないため、車の状態によっては実際にほとんど価値がないのかもしれませんが、車検の残り期間が残り3ヶ月以上の場合はプラス査定、タイヤの溝も5mm以上でプラス査定となっています。
車の査定は、業者によって査定額が大きく変わるケースもあり、最低でも2~3社の査定を受けたほうが良いでしょう。
(参考 車を高く売りたいなら、複数社に査定をしてもらうことが大切!)
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