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自動車税が減税、自動車取得税は廃止! 消費税増税で変わる税金

https://invest-online.jp/column/tax-increase1-9035/

 

2019年10月の消費税10%への増税を機に、自動車に関する税金が大きく変わりました。

消費税が8%から10%へ増税されたことで車の売れ行きが冷え込む事態を防ぐため、国は自動車関連の減税処置に踏み切ったのです。

まず自動車税が減税され、2019年10月1日以降に車を購入した方は、保有していることでかかる恒久的な負担が軽減されました。

また、自動車取得税が廃止され、車の購入時にかかる税負担がなくなる一方、新たに「環境性能割」が導入され、車の燃費性能に応じて自動車取得時の税率が軽減される制度が導入されました。

ここでは、消費税10%への増税以降、各税金が具体的にどのように変わったのかを解説していきます。

 

自動車税はすべての排気量で減税

自動車税は、普通車のすべての排気量で減税となりました。

軽自動車税は据え置きとなったため、軽自動車は減税処置はありません。

増税前後の自動車税一覧

排気量増税前増税後
1000cc以下29,500円25,000円
1001~1500cc34,500円30,500円
1501~2000cc39,500円36,000円
2001~2500cc45,000円43,500円
2501~3000cc51,000円50,000円
3001~3500cc58,000円57,000円
3501~4000cc66,500円65,500円
4001~4500cc76,500円75,500円
4501~6000cc88,000円87,000円
6001cc以上111,000円110,000円

増税前後の軽自動車税

排気量増税前増税後
660cc以下10,800円10,800円

 

2019年10月1日以降に購入した(登録された)普通車が対象で、毎年かかる自動車税が減税となります。

ポイントとしては、2年目以降も同じ税額が適用されるため、恒久的な減税となり、車を保有するランニングコストが低下します。

また、排気量の少ない車ほど減税幅が大きいのが特徴で、低排気量の普通車の購入を促す税制改正と言えます。

逆に軽自動車の行き過ぎた優遇処置が問題だという声もあったため、軽自動車税は据え置きとなりました。

 

自動車取得税が廃止されました

これまで車を購入した時にかかっていた自動車取得税が廃止されました。

増税前後の自動車取得税

車種増税前増税後
自家用普通車取得価格の3%0(廃止)
自家用軽自動車取得価格の2%0(廃止)
営業用自動車取得価格の2%0(廃止)

 

2019年10月1日以降に購入した(登録された)普通車、軽自動車が対象です。

自動車取得税の廃止により、これまで車種を問わず一律にかかっていた初期コストは低減します。

ただし、代わりに次項で述べる環境性能割が導入され、自動車の燃費性のによって自動車取得時の税負担が変動するシステムが導入されます。

 

自動車取得税に代わって環境性能割が導入!

自動車取得税が廃止される代わりに、新たに「環境性能割」という制度が導入されました。

環境性能割とは、自動車購入時に 、各車種ごとに、省エネ法の燃費基準達成度などに応じた税率が取得価額に対して課税される制度です。

簡単にいうと、購入した車種によって異なる税率が取得価格に対して課税されるということです。

以下に環境性能割の税率についてまとめました。

環境性能割

自動車の種類税率
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル車非課税
ガソリン車、ハイブリット車2020年度燃費基準+20%達成非課税
2020年度燃費基準+10%達成1%
2020年度燃費基準達成2%
その他3%
軽自動車2020年度燃費基準+20%達成非課税
2020年度燃費基準+10%達成非課税
2020年度燃費基準達成1%
その他2%

 

2020年度の燃費基準を達成していない車の場合、普通車で3%、軽自動車で2%と、旧自動車取得税と同率の税金がかかることになります。

そして、燃費基準を+20%以上達成している車、もしくは電気自動車等の環境にやさしい車は非課税となります。

中古車を購入した場合、旧自動車取得税と同様、残価率をかけて環境性能割を算出します。

 

環境性能割の減税処置(2019年10月1日~2020年9月30日)

2019年10月1日~2020年9月30日の一年間限定で、登録された車の環境性能割が特別に減税されます。

環境性能割の特別減税処置

基本税率2019年10月1日~2020年9月30日限定特別税率
非課税非課税
1%非課税
2%1%
3%2%

 

エコカー減税の延長

最後に、これまで自動車取得税と自動車重量税に対して、燃費性能に応じて税率を減税していたエコカー減税についてです。

まず、自動車取得税のエコカー減税は、10月1日からの自動車取得税の廃止にともない、同時に廃止され、上記で解説した環境性能割に統一されました。

そして、自動車重量税のエコカー減税は、2021年4月30日まで延長されています。

また同時に、燃費性能に応じて購入翌年の自動車税を軽減するグリーン化特例も2021年3月31日まで延長されています。

増税後のエコカー減税、グリーン化特例

減税項目処置
自動車取得税のエコカー減税廃止
自動車重量税のエコカー減税2021年4月30日まで延長
グリーン化特例2021年3月31日まで延長

 

そして、以下がエコカー減税、グリーン化特例の減税率一覧です。

エコカー減税、グリーン化特例の減税額

自動車の種類自動車重量税(2021年4月30日まで)自動車税(2021年3月30日まで)
電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル車免税普通車 75%減税
軽自動車 75%減税
2020年度燃費基準+90%達成免税普通車 75%減税
軽自動車 75%減税
2020年度燃費基準+50%達成、+40%達成免税普通車 75%減税
軽自動車 50%減税
2020年度燃費基準+30%達成50%減税普通車 75%減税
軽自動車 50%減税
2020年度燃費基準+20%達成50%減税普通車 50%減税
軽自動車 25%減税
2020年度燃費基準+10%達成25%減税普通車 50%減税
軽自動車 25%減税
2020年度燃費基準達成25%減税減税なし
2015年度燃費基準+20%達成、+10%達成、+5%達成、達成減税なし減税なし

 

まとめ

2019年10月1日以降に大幅に変わった自動車関係の税金ですが、基本的には増税による重税感を和らげるために減税が行われたと思ってよいです。

特に、車種関係なく一律に課税されていた自動車取得税が廃止され、環境性能に応じて税率が決まる「環境性能割「」が導入されたことや、自動車税の減税幅が排気量の少ない車ほど大きいことなど、環境にやさしいとされる車をさらに優遇してゆく動きが目立ちます。

だからと言って、必ずしも燃費性能が良く、排気量が少ない車を買わなければいけないということはありませんが、維持費という面では決して少なくない差がつくことになるでしょう。

今後新車を買う際は、自分が買おうとしている車の税金がいくらになるのかを把握し、ランニングコストの面でも比較すると、今の自分にはどの車が適切なのかが見えてくるかもしれません。

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この記事を書いた人

中古車販売店で10年以上の実績を持ち、
中古車業界の内情や車の値付けについて精通しています。

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