スピード違反の違反点数と反則金一覧! 免停は何キロオーバーから?



<出典 : http://ikikuru.com/car-life/car-speed/>

車で道路を走行している際、ネズミ捕りや白バイ、覆面パトカーなどにスピード違反で捕まった経験はありませんか?

もしスピード違反で捕まってしまった場合、違反した速度や一般道路、高速道路によって処分の内容が変わってきます。

まず以下に、スピード違反の違反点数と反則金の一覧を記します。

一般道路でのスピード違反の違反点数と反則金

超過速度 違反点数 反則金
15km未満 1点 9000円
15km以上20km未満 1点 12000円
20km以上25km未満 2点 15000円
25km以上30km未満 3点 18000円
30km以上50km未満 6点 略式裁判にて罰金刑
50km以上 12点 略式裁判にて罰金刑

高速道路でのスピード違反の違反点数と反則金

超過速度 違反点数 反則金
15km未満 1点 9000円
15km以上20km未満 1点 12000円
20km以上25km未満 2点 15000円
25km以上30km未満 3点 18000円
30km以上35km未満 3点 25000円
35km以上40km未満 3点 35000円
40km以上50km未満 6点 略式裁判にて罰金刑
50km以上 12点 略式裁判にて罰金刑

超過速度は、その道路の制限速度に対して何キロオーバーしたかを表します。

例えば、60キロ制限の一般道路を80キロで走行中に捕まった場合、速度超過は20kmとなります。

免停になるのは何キロオーバーから?

違反点数を課せられてしまうと、その点数によって「免許の停止」や「免許の取り消し」といった行政処分を受ける可能性があります。

では、免停になるのは何キロオーバーからなのでしょうか。

免停になる点数と、免停期間は、免停の前歴回数によって以下のようになっています。

違反点数による免許停止期間

免停期間 30日 60日 90日
前歴なし 6~8点 9~11点 12~14点
1回 4~5点 6~7点
2回 2点
3回
4回以上
免停期間 120日 150日 180日
前歴なし
1回 8~9点
2回 3点 4点
3回 2点 3点
4回以上 2点 3点

免停の前歴がない場合だと、違反点数6点で免停30日の処分となるため、一般道路の場合は30キロ、高速道路の場合は40キロオーバーで一発免停となります。

ただし、免停を受けたからといってすぐに車が運転できなくなるわけではありません。

免停の対象者には、後日警察から「出頭要請通知書」が届きますが、出頭時に免許証を預けた時、初めて正式に免停処分となります。

(出頭時、「停止処分者講習」を受ければ免停期間が短縮されます。

前歴があると、免停までの違反点数が少なくなり、かつ免停期間も長くなってしまいます。

免停を受け、免停期間が終わると、累積点数はリセットされ、代わりに前歴が1回追加されます。

ちなみに前歴とは、累積3年間で免停を受けた回数ですが、1年間無事故無違反であれば前歴はリセットされます。

また免許の取り消しについては、前歴がない場合15点~となっており、スピード違反の最高違反点は12点なので、スピード違反一発で免許取り消し処分を受けることはありません。

赤キップは反則金ではなく前科がつく罰金刑!

次に刑事処分についてですが、一般道路の場合は30キロオーバー未満、高速道路の場合は40キロオーバー未満の場合、軽微な違反とみなされて青キップ(交通反則告知書)を切られ、8日以内に反則金を収めれば処分は終了となります。

反則金の額は、超過速度が大きければ大きいほど金額も大きくなりますが、お金さえ支払えば前科がつくことはありません。

一方、一般道路で30キロオーバー以上、高速道路で40キロオーバー以上の違反をしてしまうと、赤キップを切られ、検察からの出頭要請を受けることになります。

出頭後、違反した事実を認めた場合は「略式裁判」を受け、罰金刑が言い渡されますが、過去の前例から、罰金額は6万円~8万円程度となります。

(60kmを超える速度超過の場合、10万円を超える罰金が言い渡される場合もあるようです)

金額が大きいだけでなく、罰金刑は反則金とは異なり前科がついてしまいますので、くれぐれも赤キップを切られないように注意したいです。

反則金と罰金の違い

青キップと赤キップとの境目に注意して運転する

スピード違反の違反点数と反則金について解説しましたが、ポイントは、一般道路では30キロオーバー、高速道路では40キロオーバー以上の違反からは罪が大幅に重くなるということでしょう。

仮に一般道路で30キロオーバーで捕まった場合、行政処分では違反点数6点で一発免停、さらに刑事処分では前科がつく罰金刑が言い渡され、反則金に比べて金額も格段に大きくなります。

そこで車を走行させる際は、青キップと赤キップの境界である一般道路で30キロオーバー、高速道路で40キロオーバーを絶対に超えないことを常に意識しましょう。

もちろん、10キロ、20キロならオーバーしても問題ないといっているわけではなく、周りの車の流れを意識しながら安全な速度で走行し、上記の速度は絶対にオーバーしないという運転を心がけましょうということです。

(「制限速度をしっかり守る運転は安全運転なのか!」でも述べていますが、制限速度を完全に守る運転は周りの車の流れを乱し、不必要な危険性を生む可能性があるため、安全運転とは言えないというのが私の考えです)


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