後部座席に座っている場合も必ずシートベルトを着用しよう


後部座席
<出典 :http://www.chubu-auto.com/oldblog/blog_6.html>

運転席、助手席、後部座席問わず、車に乗った場合は必ずシートベルトを着用することが義務化されており、シートベルト違反(座席ベルト装着義務違反)で警察に捕まった場合、以下の違反点数が課せられます。

シートベルト違反の違反点数および反則金

項目 違反点数 反則金
運転席 1点 なし
助手席 1点 なし
後部座席 1点(高速道路のみ) なし

平成20年6月より、後部座席に座っている人にもシートベルトの着用が義務付けられ、高速道路の場合は1点の違反点数が課せられるようになりました。
(一般道は口頭注意のみ)

シートベルト違反は反則金がなく、違反点数も大したことがないように感じるかもしれませんが、シートベルトを締めていないと、万が一事故を起こしたときに取り返しのつかないことになってしまいます。

違反にならないようと、形式的にシートベルトを締めるのではなく、自分を守るための命綱だという認識でシートベルトを締めましょう。

後部座席でシートベルトを締めていない場合の危険性!

一般道路 シートベルト着用率
sb_graph_ippan2015

高速道路 シートベルト着用率
sb_graph_kousoku2015

<出典 : http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety/data/driver2015.htm>

上図は、JAFが2015年に行ったシートベルト着用率の調査結果です。

運転席、および助手席でのシートベルト着用率は一般道、高速道路共に94%以上と高くなっていますが、後部座席でのシートベルト着用率は一般道で35.1%、高速道路でも71.3%とかなり低くなっています。

後部座席のシートベルト着用が義務化されて大分経ちますが、まだまだ一般的に浸透しているとは言い難いのが現状です。

後部座席とはいえ、シートベルト未着用で事故にあった場合、以下のような危険性があります。

後部座席のシートベルト未着用で事故にあった場合の危険性

  • 体が前後左右に振り回され、全身を強打してしまう可能性があります。
    60km/hの車が壁に衝突した場合、高さ14mのビルから落下したのと同じ衝撃を受けるそうです。
  • 窓やフロントガラスと突き破り、社外に放り出される可能性があります。
    社外に放り出されると、コンクリートに頭をぶつけたり、後続車に引かれてしまう場合もあります。
  • 衝突の勢いで前方で投げ出され、運転席や助手席に座っている人に被害を与えてしまう可能性があります。
    前方の人が後部座席の人とエアバックの間に挟まれて命を落とすといった場合もあり、加害者になってしまうかもしれません。

後部座席でシートベルト未着用者が命を落とす確率は、シートベルト着用者に比べてなんと15倍も高いそうです。

以下の動画は、後部座席でシートベルト着用していなかった時の事故の様子です。

<出典 :https://www.youtube.com/watch?v=DJt-0NQMTiE>

衝突のあと、側面の窓から車外に人が投げ出されていますが、こうなってしまっては大怪我をするか、命を落としてしまう可能性も高いと思います。

どれだけ車の安全機能が充実してきたとはいえ、やはり万が一の時に自分の命を守る最も大切なものはシートベルトです。

自分がしっかりシートベルトをすることはもちろんのこと、同乗者でシートベルトをしていない人がいたらしっかり注意をしてあげることが大切です。

シートベルトの着用が免除される場合

実は、道路交通法第71条3では、例外的に運転者のシートベルト着用を免除される場合が明記されています。

シートベルトの着用が免除されるのは以下の場合です。

運転者のシートベルト着用が免除される場合

  1. 負傷や障害、妊娠などでシートベルトを装着することが療養上、または健康保持上適当でない時
  2. 著しく座高が高いか低い、著しく肥満している、その他身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない時
  3. 自動車を後退させるために運転する時
  4. 消防士等が消防用車両を運転する時
  5. 人の命、もしくは身体に危害を及ぼす行為の発生の警戒、およびその行為の制止や、被疑者の逮捕、逃走防止を行う公務員などの職務の時
  6. 郵便物の集配業務などで頻繁に乗降することが必要な区間での業務の時
  7. 自動車に乗車している者の警衛、警護を行うため、警察用自動車に護衛、または誘導されている時
  8. 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者、または選挙運動に従事する者が選挙カーを運転する時

一般の運転者を対象としているのは1番~3番で、、負傷、障害、妊娠はともかく、座高の高低や肥満などでもシートベルトの着用が免除されるのは意外に思うかもしれません。

さらに、車をバックさせるだけのときもシートベルトの着用が免除されています。

また、後部座席でシートベルトの着用が免除される場合についてですが、後部座席にシートベルトが存在しない時や、シートベルトの装着数以上の人数が乗車する時は、シートベルトをしなくてもよいことになっています。


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