親名義の車を売却する方法 状況別2パターンを解説!

近年増えているのが、親名義の車を売却したいという話です。
そして、それはお金がないからというよりもむしろ、親が亡くなってしまった、親が高齢となって免許を返納し、車が余ってしまったなどといった理由が大半です。
親に限らず、他人名義の車を売却する場合は、名義変更の手間がかかったり、必要書類が多くなったりと手続きが面倒ですが、売却することはできますのでそこはご安心ください。
ここでは、親がまだ生きている場合、そして既に亡くなっている場合の2パターンで売却方法を解説していきます。
親がまだ生きている場合の売却方法
まず、親がまだ生きている場合は、以下の書類が必要です。
普通車の場合
名称 | 取得方法 |
車検証(自動車車検証) | 車内のダッシュボードに保管している場合が多い |
自賠責保険証明書 | 車内のダッシュボードに保管している場合が多い |
自動車税納税証明書 | 毎年5月頃に支払う自動車税の控え |
実印、印鑑証明 (親のもの) | 印鑑証明は市役所。印鑑証明に登録している印鑑が実印となる |
リサイクル券 | 車内のダッシュボードに保管している場合が多い |
委任状 | 売却先のディーラーや買取店が準備 |
譲渡証明書 | 売却先のディーラーや買取店が準備 |
軽自動車の場合
名称 | 取得方法 |
車検証(自動車車検証) | 車内のダッシュボードに保管している場合が多い |
自賠責保険証明書 | 車内のダッシュボードに保管している場合が多い |
軽自動車税納税証明書 | 毎年5月頃に支払う自動車税の控え |
認印(親のもの) | 朱肉のものなら市販でOK |
リサイクル券 | 車内のダッシュボードに保管している場合が多い |
自動車検査証記入申請書 | 売却先のディーラーや買取店が準備 |
親が生きている場合は、親の実印(軽自動車の場合は認印)が入手できれば、後は自分の車を売る時と手間はそこまで変わりません。
問題は、親が亡くなっている場合です。
親が既に亡くなっている場合の売却方法(普通車編)
親が既に亡くなっている場合、親の普通車は土地や建物と同様の相続財産として扱われます。
よって、まずはあなたが正式に車を相続したことを証明し、名義変更の手続きを行う必要があります。
上記の親が生きている場合の書類に加え、以下を準備する必要があります。
名称 | 取得方法 |
亡くなった親の戸籍謄本 | 亡くなった親の本籍地がある市役所 |
相続人全員の記載がある戸籍謄本 | 各相続人が住民票を置いている市役所 |
遺産分割協議書 | テンプレートは国土交通省のホームページ等 |
相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人が住民票を置いている市役所 |
相続人全員の実印 | 各相続人が所有 |
車を相続する人(あなた)の印鑑証明 | 市役所 |
車を相続する人(あなた)の実印 | 印鑑証明に登録しているもの |
遺産分割協議書は、相続人同時が、だれがどの遺産を相続したかを書面に残しておくためのもので、テンプレートは国土交通省のホームページからダウンロードができます。
親名義の車を名義変更するためには、この遺産分割協議書によって車の相続人があなたであることを証明する必要があるのです。
その他に、相続人が誰かを確認するため、相続人全員が記載された戸籍謄本が必要で、亡くなった親の戸籍謄本に相続人が全員記載されていればそれだけで良いですが、結婚等記載されてない人がいた場合、 改製原戸籍(原戸籍謄本) が必要です。
また、相続人全員の印鑑証明、実印も必要となります。
相続人について
補足として、一般的な相続人について解説しておきます。
まず、相続人の範囲と法定相続分に関する民法の規定を下記に記します。
No.4132 相続人の範囲と法定相続分
[平成30年4月1日現在法令等]
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
(民法887、889、890、900、907)
例えばあなたが3人兄弟だとし、父親がが亡くなり、父親名義の車を売却したい場合を想定します。
①母親、および3兄弟がまだ生きている場合
相続人は父親の配偶者である母親と、あなたを含めた兄弟3人となりますので、相続人はあなたを含めて4人となります。
②母親が既に亡くなっており、3兄弟が生きていた場合
相続人はあなたを含めた兄弟3人となります。
③母親と3兄弟のうちあなた以外が亡くなっていた場合
相続人はあなた一人となります。
親が既に亡くなっている場合の売却方法(軽自動車編)
軽自動車の場合、普通車とは違い、車は相続財産にはなりません。
よって、亡くなった親の普通車を売却する時に必要だった、 遺産分割協議書や、相続人全員が記載された住民票、相続人全員の実印などは必要ありません。
亡くなった親名義の軽自動車を売却する場合、まず名義変更の手続きをしてから売却をするため、親が生きている時に軽自動車を売る場合の書類に加え、以下の書類が必要となります。
名称 | 取得方法 |
亡くなった親の戸籍謄本 | 亡くなった親の本籍地がある市役所 |
新しい名義人(あなた)の戸籍謄本 | 新しい名義人(あなた)が住民票を置いている市役所 |
新しい名義人(あなた)の住民票 | 新しい名義人(あなた)が住民票を置いている市役所 |
新しい名義人(あなた)の認印 | 朱肉のものなら市販でOK |
戸籍謄本はあなたが亡くなった親の親族であることを確認するために必要となります。
また名義変更をするために、新しい名義人であるあなたの住民票と認印が必要となります。
軽自動車の場合、相続人全員から実印や印鑑証明を集める必要がなく、遺産分割協議書も不要なため、普通車に比べて売却が圧倒的に簡単にできます。
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