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ながら運転厳罰化まとめ! 停車中のスマホ操作やハンズフリーは?

https://car-me.jp/articles/13985

 

2019年12月1日より、電話やスマホ、カーナビなどを操作しながら運転する「ながら運転」の罰則が大幅に強化されました。

これは、近年スマホの普及に伴い、運転しながらスマホを操作する人が増加し、事故件数が増えていることが原因で、10年前に年間1299件だった事故件数は、2018年には2790件と、約2倍にまで膨れ上がっているとのことです。

確かに、近年スマホを見ながら運転している人は良く見かけ、酷いケースではスマホでラインをしながら高速道路を時速100km以上のスピードで運転している人もいます。

ながら運転による悲惨な死亡事故も複数起きており、今回の罰則強化は当然の流れと言えるでしょう。

ここでは、強化された罰則の内容や、「ながら運転」の具体的な対象行為等について解説します。

 

改正前後の罰則内容

以下が道路交通法改正前後の罰則一覧です。

 

改正前改正後
携帯電話の使用等(保持)
罰則5万円以下の罰金6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金6,000円(普通車)18,000円(普通車)
違反点数1点3点
携帯電話の使用等(交通の危険)
罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金9,000円(普通車)反則金の対象外となり、罰則が適用
違反点数2点6点

 

携帯電話使用等(保持)」 は、単純に運転中に電話やスマホ等を操作していた場合の違反で、 「携帯電話使用等(交通の危険)」は、運転中に電話やスマホ等を操作していたことによって交通事故等を起こしてしまった時の違反です。

御覧の通り、罰則が大幅に強化されており、運転中の通話やスマホ操作は、違反点数が1点→3点と3倍に、反則金も普通車で6000円→18000円と3倍になっています。

そして、運転中の電話やスマホ操作で事故を起こしてしまった場合、反則金の適用はなく、罰則(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用され、違反点数も6点と、即赤切符(免停)となります。

免停となった場合、前歴がないドライバーでも、最低30日間の免許停止処分となるため、私生活にも大きな影響が出てしまいます。

 

「ながら運転」の具体的な対象行為は!

罰則が強化されたことは分かったが、おそらく皆さんが気になるのは、具体的にどのような行為が「ながら運転」として罰せられるのか、だと思います。

そこで、まず対象となる道路交通法の条文、および罰則の章を下記に記します。

 

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ( 道路交通法第七十一条 五の五 )

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#654

(1) 懲役6か月以下又は罰金10万円以下に処される行為( 携帯電話の使用等(保持) による罰則)

第七十一条第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(道路交通法 第百十八条 三の二 )

(2) 懲役1年以下又は罰金30万円以下に処される行為 ( 携帯電話の使用等(交通の危険) による罰則)

第七十一条第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者 (道路交通法 第百十七条の四 一の二 )

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1752

 

この条文より、下記にポイントをまとめます。

 

車の停止中は罰則の対象外

条文に 「当該自動車等が停止している時を除き」 となっていることから、赤信号待ちをしている時など、仮にエンジンがかかっていても車が停止している時は罰則の対象外です。

逆に、オートマのクリープ現象や渋滞中の前進など、僅かでも車が動いていた場合は罰則の対象です。

ただし、赤信号待ち時にスマホを触る行為は、信号が変わったことに気が付かない、周囲への注意が散漫になるなどの弊害がありますので、罰則の対象外とはいえやめましょう。

 

携帯電話の使用等(保持)の罰則は手で持っているかどうか

携帯電話の使用等(保持)の罰則には、「手で保持して」とう文言があるため、運転中に携帯を通話のために使用したり、スマホを注視することは罰則の対象だが、車に取り付けられているカーナビやスマホスタンドに取り付いたスマホの注視は罰則の対象外となります。

逆に、通話のために使用したり、画面を注視しておらず、手で保持しているだけの場合は罰則の対象外です。

 

携帯電話の使用等(交通の危険)の罰則は手に持っていなくてもダメ!

逆に、携帯電話の使用等(交通の危険)の罰則には 手で保持してという文言がないため、運転中に携帯を通話のために使用したり、スマホを注視することはもちろん、カーナビやスマホスタンドに取り付いたスマホの注視も罰則の対象となります。

前項とまとめると、運転中の通話やスマホの注視は見つかっただけで罰則の対象であり、カーナビやスマホスタンドに取り付いたスマホの注視は、事故を起こさなければ罰則の対象外だが、事故を起こしてしまうと罰則の対象となります。

 

通話だけでなく、通話のために使用してはいけない

「通話中」ではなく、「通話のために使用し」となっているため、通話中だけではなく、通話をするために携帯電話を手に持ったり、着信音を確認していたりする行為も罰則の対象となります。

 

ハンズフリーは罰則の対象外

ハンズフリーを付けての通話や、 車に装備されたブルートゥース(Bluetooth) での通話は、手で持ったり、画面を注視することがないため、今回の罰則の対象外です。

ただし、ハンズフリーでの通話に関しては、都道府県ごとの条例で禁止されている地域があります。

ハンズフリーを使用する場合、対象の都道府県の条例を確認してください。

 

「注視」についての意味について考える

前項に、注視という言葉が多く出てきましたが、注視とは具体的にどのぐらいの時間を指すのでしょうか。

「注視」という言葉の意味だけを捉えれば、 「注意深くじっと見ること」といった意味があり、 新聞や報道、他のサイトでは「2秒以上」と謳われているものが多いです。

ただ、この2秒という数字にはあまり強い根拠はなく、1秒なら検挙されず、3秒なら検挙されるといったことにはならないでしょう。

今後この注視の具体的な秒数などについて裁判で争いが起き、なんらかの判決が出ればそれが指針となりますが、今のところそのような判例はありません。

現段階では、注視という意味をあまり深くは考えず、運転中に少しでも画面を見る行為自体が罰則の対象になると思っていたほうが良いでしょう。

間違っても、この2秒という数字を鵜呑みにし、1秒ならば大丈夫といった誤解をしてはいけません。

 

少しぐらい・・が大きな代償を払うことに!

今回の罰則強化によって、「ながら運転」で事故を起こしてしまった場合、即前科がつく実刑となり、悪質な場合は最悪懲役刑が科されることとなります。

メディアも「ながら運転」には注目しており、万が一死亡事故を起こしてしまった場合、テレビで大きく報じられる可能性もあります。

社会的なダメージは非常に大きく、一度の事故が一生を台無しにしてしまう可能性すらあります。

この記事を読んでいる方の中にも、過去に少しぐらい・・・と思って「ながら運転」をしてしまった経験がある方は多いのではないでしょうか。

今回の罰則強化を良い機会だと思い、今後「ながら運転」は絶対にしないようにしましょう。

運転中に電話がかかってきても、誰であろうと絶対に出ない、どうしてもスマートフォンが気になる場合はカバンの中に入れ、物理的に触れないようにする、など、自分なりの対策をとることが「ながら運転」をやめるコツです。

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この記事を書いた人

中古車販売店で10年以上の実績を持ち、
中古車業界の内情や車の値付けについて精通しています。

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