契約後、売却のキャンセルを申し出たら高額のキャンセル料を請求された
国民生活センターに寄せられた事例
【事例】高額な解約料は妥当なのか
自分が息子に買い与えた軽自動車を、息子が金に困って、買い取り業者に51万円で売却するとの契約書にサインしてしまった。
車に積んでいる車検証はコピーなので、息子と業者が一緒に車検証をとりに来て自分は売却することを知った。
自分は売却に反対なので業者に中止を申し入れたら「既に売れてしまい解約不可」と言われた。
店舗まで出向き交渉したら、業者から「車は既に他県の別営業所に搬送済み、キャンセル料は10万円、誓約書に署名、捺印(なついん)すれば車を返す」との回答だった。
あまりに高額なキャンセル料に納得できず「具体的な積算内容を示してほしい」と伝えたが取り合ってくれなかった。
仕方なく誓約書に署名、捺印し、今朝再度店舗に出向き10万円を支払って車を返してもらった。
ガソリンメーターを見る限り業者の言う他県まで往復しているとは考えにくい。
車検証も渡していないし売却代金も受け取っていないのに10万円ものキャンセル料は妥当なのか。
業者からは法律の専門家に相談しないでもらいたいと言われている。
(2011年11月受付 相談者 50歳代 男性 給与生活者、当事者 20歳代 男性 大阪府)
既に車を渡してしまっている場合はキャンセル料が発生する!
上記事例は、息子がいったん契約したにもかかわらず、父の反対で売却をキャンセルしたいという内容です。
ポイントとしては、車を引き渡してしまっていること、そして息子が20歳代で既に成人しているということです。
買取業者はなるべく在庫を抱えないよう、基本的に引き渡してもらった車はすぐに売却先を探します。
業者が「他県の別営業所に搬送済み」といっているのは、キャンセルをさせないための口実の可能性がありますが、少なくとも買い手が既に見つかっている可能性はあります。
よってこの地点で売り手側の都合で解約を申し出る場合、キャンセル料は支払わなければいけません。
キャンセル料の取り決めは契約書に書かれているはずなので、その取り決め通りのお金を支払うのが一般的ですが、業者はキャンセルによって被った損失以上の請求をすることはできません。
上記事例の場合でも、10万のキャンセル料の積算内容を提示するまでお金を払ってはいけません。
車を引き渡してしまったとはいえ、キャンセル料を払えばキャンセルが可能であるという契約をしている以上、売主がキャンセルを求めている状態で勝手に車を他人に売却することはないでしょう。
未成年の場合、契約を取り消すことができる
上記事例は息子が20歳を超えているので、契約は完全に成立しており、一方的に契約を取り消すことはできません。
まだ若いとはいえ、民法上は20歳を超えると立派な成人であり、その判断が尊重される一方、その責任を負わなければいけません。
一人で乗っている車ならまだしも、親、配偶者、息子などと車を共有して使っている場合などは、いくら名義が自分のものであったとしても、しっかり話し合ってから売却をしましょう。
ただし、仮に息子がまだ成人をしていない場合、以下の条件をすべて満たせば契約を破棄することができます。
- 当人が20歳未満である
- 当人の婚姻経験がない
- 当人が詐術していない
- 法定代理人(親)が同意していない
- 法定代理人の追認がない
- 法定代理人から許された営業に関する取引ではない
- 処分を許された財産(小遣いなど)の範囲内ではない
- 取得権が時効になっていない
未成年はまだ未熟であるという位置づけから、親の同意がない限りは契約ができないので、未成年が親に内緒で契約をしていた場合は問答無用で取り消しができます。(キャンセル料も一切かかりません)
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