国民生活センターに寄せられた事例
【事例】契約当日、引き渡しもしていないのに解約できない
インターネット上の車の無料見積もりサイトに自分の車の情報を入力したところ、たくさんの業者から車買い取りの電話がきた。
たまたまある業者に査定のために来訪してもらった。自宅の前の路上で、「65万円で買う」と言い、迷ったが、かなりしつこいので「70万円なら売ってもよい」と言ったところ、それで買うと言うので、自動車の中で契約書にサインし、母印を押した。
その後別居中の妻に連絡したところ「売らないでほしい」と言われたので、業者に連絡しキャンセルを伝えたところ、「キャンセルできない、買い手がつき手付金ももらっている」と言われた。
当日のことで、まだ手元に車があるのにもう買い手がついたというのは信じられない。
確かに契約書にはキャンセル不可と記載があるがなんとかキャンセルしてほしい。
(2011年9月受付30歳代 男性 給与生活者 埼玉県)
引渡し前であればキャンセル料なしでキャンセルは可能!
上記事例は、いったん契約をしてしまったにもかかわらず、売り手側からやっぱりキャンセルをしたいという内容です。
結論としては「キャンセルは可能」です。
車の買取はクーリングオフが効かないため、通常、車を引き渡してしまったにもかかわらずキャンセルしたいという場合は、業者に一定のキャンセル料を支払って契約をなかったことにしてもらいます。
(参考 既に車を引き渡してしまった場合の事例)
(参考 既に次の買い手がついてしまっていた場合の事例)
ただし今回のケースはまだ車を引き渡してはいません。
業者側はすでに買い手が付いたと言っていますが、車を引き渡していないにも関わらず買い手が付くというのは考えられません。
業者も車をしっかり見ないことには値段が付けられませんし、実物も写真もない車を買う人もいないでしょう。
ただし買い手がついていないまでも、すでに売却に向けた事務的な手続きが進んでいる場合、少々のキャンセル料を請求される場合があることだけは頭に入れておきましょう。(ただし法外なキャンセル料の請求は無効!)
現在は日本自動車流通研究会(JADRI)によってキャンセルペナルティ条項の撤廃が進められています。
売り手側の事情が変わったときに正当にキャンセルができるような環境が整備されつつあり、契約書に「キャンセル不可」と書いてくる業者はそもそも疑ってかかったほうが良いでしょう。
その場で契約書にサインをしないこと!
今回のトラブルの発端は査定をしてもらった時に強引に契約まで持って行かれてしまったことにあります。
契約した後に妻に連絡をするというのは順序が異なります。
査定の時、「今日なら○○円で買取ります」などといった営業トークをかけてくる場合もありますが、絶対にその場でサインをしてはいけません。
いったん持ち帰り、家族や両親に相談した後、よく考えてから改めて契約をしましょう。
後日、別の業者に査定をしてもらうことでその買取価格が適正だったのか、どこの業者が一番高く買い取ってくれるのかなどを知ることもできます。
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