家族間の等級引き継ぎで保険料を安く抑えよう!


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<出典 : https://www.zurich.co.jp/car/useful/voluntary_insurance/>

任意保険は等級が上がるほど保険料が安くなりますが、実は等級は「家族間」で引き継ぐことができます。

初めて保険を契約した時は6等級からスタートしますが、ずっと事故を起こしていなければどんどん等級は上がっていきます。

何十年も前から車に乗っているベテランドライバーの方で20等級まで等級が上がっている方も沢山いらっしゃるかと思いますが、20等級だと割引率が63%にもなり、かつ年齢条件も「30歳以上補償」などに限定されているため、保険料をかなり安く抑えられます。

一方、自分の子供などが新たに任意保険に加入する場合、6等級からのスタートとなり、かつ年齢条件が「全年齢保証」や、「21歳以上保証」となってしまうため、どうしても保険料が高くなってしまいます。

そこで、家族間の等級引継ぎ制度を利用することで、家計全体の保険料をトータルで安くすることができるのです。

具体的に保険料にこれだけ差が出る!

では具体的に、トータルの保険料にどれぐらいの差が出るのか見てみましょう。

親子のステータス

車種 等級 年齢条件
プリウス 20等級 30歳以上保証
ヴィッツ 6等級 全年齢保証

例えばこのまま保険料を支払った場合、

保険料
親 20等級 40000円
子 6等級 153000円
トータル 193000円

一方、親の等級を子供に引き継いで、親が新規加入した場合、

保険料
親 6等級 87500円
子 20等級 70000円
トータル 157500円

この場合は年間に193000円-157500円=35500円の差が生じることになります。

これはあくまで一例ですが、契約内容によっては更に差額が大きくなる場合もあります。

トータルの保険料がここまで安くなるのは、親の年齢条件が「30歳以上保証」になっているということがポイントで、親が入っている保険の年齢条件が引き下げられていた場合、同様の効果があるとは限りませんので注意が必要です。

等級の引継ぎができる条件

では家族間の等級の引継ぎができる条件を確認しておきます。

まず等級の引継ぎができる「家族」というのは以下の方々を指します。

等級の引継ぎができる「家族」に該当する人

  • 契約者の配偶者(内縁関係を含む)
  • 契約者の同居の親族
  • 配偶者の同居の親族

契約者の子供に等級を引き継がせる場合は「同居している」ことが条件で、過去に同居していたとしても今現在同居していない場合は不可となります。

また、同居さえていれば親戚に引き継ぐこともできます。

上記の条件を満たした上で、等級を引き継ぐタイミングとして以下の3パターンがあります。

等級を引継ぐタイミング

  • 車を新規で購入して増車した時
  • 車を廃車にして減車した時
  • 車を買い換えた時

自分の子供が新車を買って車が一台増える時や、父親が高齢のため車を手放す時などが引継ぎの主なタイミングです。

上記のタイミングで保険会社の担当営業マンに連絡をし、後は保険会社の指示に従いましょう。

また、子供が新車を買う前に親が車を手放すことになった場合、「中断証明書」をとっておくと、子供が新車を買ったタイミングで親の等級を引き継ぐことができます。

中断証明書を取っておけば、自動車に乗らない期間があった場合でも最高10年間までは等級を温存しておくことができます。
(中断証明書を取らなかった場合は、13ヶ月で契約が抹消され、親が上げてきた等級がなくなってしまいます。)

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