国民生活センターに寄せられた事例
【事例】事故車と言われ、引き渡し後に減額された
新車を買うために今の車の査定を申し込んだ。
三日前、自宅に来てもらい査定してもらったら 22万円で買い取ると言われ、その場で契約し車を引き渡したが、2日後業者から「隣の県のオークション会場に運び点検したら、事故車と判明したので半額での買い取りになる」と言われた。
三年前に6年落ちで購入したが、そのときには事故車だとの話はなく自分も事故を起こしたことはないと伝えたが、業者は、「納得がいかなければキャンセルするが、運送費3万円を解約料として払え、払わないと車は返さない」と言う。
(2011年 11月受付 30歳代 男性 給与生活者 静岡県)
不当な減額要求に応じる必要はない
上記事例は、車の査定をしてもらい、車を引き渡した後で一方的に買取額の減額要求をされ、キャンセルをする場合は解約料を支払うように要求されたというものです。
基本的に、業者に虚偽の説明をしていたといった場合を除けば、買取価格の決定は全て業者側が責任を持ちます。
例えば、「走行距離メーターが改ざんされていたので買取額を減額します」、「後からキズが見つかったので買取額を減額します」、「後から事故車と分かったので買取額を減額します」などといった業者側の要求には応じる必要はありません。
査定時に通常の注意を払えば発見できるような不備は、本来査定時に全て発見する必要が有り、後になって発見したとしてもそれは業者側の責任です。
(もちろん、本当に走行距離メーターを改ざんしていたり、虚偽の内容を偽って説明していたりすると売り手側の瑕疵担保責任を問われることになります)
これは、「消費者契約法第10条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効」によって定められており、業者側の一方的な減額要求は認められないことになっています。
契約書の内容に注意!
買取価格に関して、契約書に「車の引渡し後、車に不備、不具合などが見つかった場合は買取価格を減額する場合があります」などと書かれていた場合、これを理由に業者が減額要求をしてくるというケースもあります。
いくら契約書に書かれていたとしても、基本的には一方的な減額要求に応じる必要はありませんが、事前に営業マンに具体的な減額事例などを聞いておきましょう。
また、車の引渡し後の減額要求には一切応じない旨を予め伝えておくのも良いでしょう。
車買取の世界は、車を引き渡した後に業者の態度が急変するような事例もあるため、トラブルを確実に避けたい場合、大手買取業者の中から査定額の高い業者を選ぶのが無難です。
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コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 「車を引き渡した後、一方的に買取価格の減額要求をされた」「車を引渡した後、代金を受け取る前に買取業者が倒産した」といった事例もありますので、特に町工場レベルの小さな買取店に売却する場合は注意しましょう。 […]