<出典 : http://www.itomotor.jp/sp/cardealer.html>
自動車保険(任意保険)は、保険証券に登録された車に対する保険ですので、もしも車を買い換えた場合には「車両入替」という手続きを行わなければいけません。
新しい車が納車された日の段階で車両入替の手続きが終わっていないと、いくら自動車保険の契約期間内であろうと補償が受けられない可能性がありますので、事前に保険会社へ連絡を入れ、手続きを済ませておく必要があります。
もちろん、ディーラーや中古車販売店から買った場合だけでなく、家族や友人から車を譲り受けた場合も同様です。
車両入替の手順
ここでは、一般的な車両入替の手順を説明します。
まず、車両入替のためには新しい車の車検証が必要です。車検証がないと車両入替はできませんので注意しましょう。
- 納車日を確認し、新しい車の車検証を用意する
- 保険会社、もしくは保険代理店へ車両入替の連絡をする
- 差額の保険料を精算する
- 新しい車が納車される
- 新しい車で保険契約がスタートする
車両入替の手順は上記のようになります。
自動車保険は、契約する車によって保険料が変わってきますので、今までの保険料と、新しい保険料との差額を精算する必要があります。
新しい車が納車された日には車両入替の手続きが終わっていないといけないため、その日までには精算を済ませておかなければいけないということです。
ちなみに、ディーラーや中古車販売店によっては、上記全ての手続きを代行してくれる所もありますので、予め確認しておきましょう。
車両入替の自動補償特約について
通常の自動車保険であれば、車両入替の「自動補償特約(自動担保特約)」が付帯していることが多いです。
上記で、新しい車が納車された日の段階で車両入替の手続きが終わっていないと、自動車保険の契約期間内であろうと補償が受けられない可能性があると申しましたが、実は自動補償特約が付いていた場合に限り、新しい車を買い替えた日から30日以内であれば、仮に車両入替の手続きが終わっていなくても、補償を受けることができます。
(車を買い替えた日というのは、車検証に記載された日のことです。)
ただし、自動補償特約によって補償されるのは、以前の車の補償額となります。
もちろん、30日を超えてしまっていた場合には一切補償はありませんので、やはり自動補償特約があったとしても、納車日までには車両入替の手続きを終わらせておくべきでしょう。