飲酒運転、酒気帯び運転で捕まった場合の罰則や違反点数



<出典 : https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13160651/>

飲酒運転は、度重なる重大事故の影響から厳罰化の流れが進み、今では特段厳しい罰則が課せられるようになっています。

飲酒運転での罰則

状態 違反点数 刑罰
酒酔い運転 35点 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 0.25mg以上 25点 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
0.15~0.25mg 13点 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であるかどうかで、現場の警察官が、まっすぐ歩けるかどうか、視覚、顔色、言動などを総合的に判断して決めるため、アルコール濃度は関係ありません。

酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上だと適用され、0.15mg~0.25mgの場合と、0.25mg以上の場合で罰則が異なります。

飲酒運転の行政処分はとても重く、呼気中のアルコール濃度が0.15~0.25mgであっても違反点数13点で免許停止90日、0.25mg以上ならば違反点数25点で免許取り消し+欠格期間2年、酒酔い運転ならば違反点数は35点で免許取り消し+欠格期間3年となります。

刑事処分も重く、酒気帯び運転で検挙された場合は初犯でも30万~40万円の罰金刑が課される可能性が高く、原則、一括払いをしなければいけません。

飲酒運転ほう助により、車両提供者や同乗者も処罰の対象になる

2007年の罰則強化時に、車両提供者や酒類の提供者、同乗者にも個別に罰則が設けられました。

飲酒運転ほう助の罰則

罰則対象者 運転者の状態 刑罰
車両提供者 酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者、同乗者 酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

車両提供者は、運転者が飲酒運転をする恐れがあるにもかかわらずに車を提供した人が対象で、酒類の提供者は、運転者が飲酒運転をする恐れがあるにもかかわらずに酒類を提供した人が対象です。

また同乗者は、運転者がアルコールを摂取していたと認識していた場合のみ罰則が適用されます。

運転者と同様、飲酒運転ほう助の罰則はとても重く、アルコールを飲んで運転しようとしている人がいたら全力で止めてあげましょう。

人身事故を起こした場合の刑罰

飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、逮捕され、以下の罪に問われる可能性があります。

問われる可能性がある刑罰

刑罰 運転行為 刑罰
過失運転致死傷(自動車運転過失致死傷) 運転上必要な行為を怠って人を死傷させた場合 7年以下の懲役又は禁固、又は100万円以下の罰金
危険運転致死傷 正常な運転が困難な状態で人を死傷させた場合 被害者が負傷の場合は15年以下の懲役、死亡の場合は1年以上の懲役

飲酒運転で人身事故を起こして逮捕されたとしても、必ず刑務所に行かなければいけないわけではありません。

行政処分として免許取り消しは免れませんが、刑事罰としては、執行猶予がついたり、罰金刑だけで終わるケースも多いです。(被害者と示談が成立しているかなども量刑に影響します。)

ただ、正常な運転が困難な状態で人を死亡させ、「危険運転致死罪」に問われた場合、ほぼ確実に実刑判決を受け、刑務所に収監されることになります。

また、飲酒運転で事故を起こした場合、たとえ任意保険に加入していたとしても、加害者本人に対する保険は一切支払われません。

飲酒運転や無免許運転で事故を起こしたら自動車保険は使える?

飲酒運転での事故はまさに踏んだり蹴ったりで、下手をすると一回の過ちで人生を棒に振る結果となる可能性もあります。

「飲んだら乗るな 飲むなら乗るな」と言われていますが、まさにその通りで、飲酒運転は絶対にやめましょう。


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