青キップの反則金を拒否する場合の、不起訴を勝ち取るまでの流れ
<出典 : http://silverwing.hama1.jp/d2013-06-15.html>
違反点数3点以下の軽微な違反に対しては、青キップ(交通反則告知書)を切られ、8日以内に「反則金」を収めればそこで処分は終了となります。
もしも警察に止められてしまった時、自分で違反をしてしまったという自覚があるならば、そこは素直に警察の指示に従い、反則金を収めましょう。
もちろん違反点数の減点はありますが、そこで処分は終了となります。
しかし、
「どうしても納得がいかない!」
「自分は違反なんかしていない!」
と思うような取り締まりがあるのも事実で、このような時、泣き寝入りをして反則金を収めるという選択肢も当然ありますが、無罪を主張するという方法もあります。
ここでは、事実無根の取り締まりや、理不尽な取り締まりで青キップを切られてしまった場合に、どうしても反則金を支払いたくない方が正々堂々と戦う方法を紹介します。
青キップが交付されてからのフローチャート
まず、交通違反の取り締まりを受け、青キップが交付されてからのフローチャートを以下に記します。
青キップへの署名捺印
まず始めの選択肢として、取り締まりを受けた現場で、青キップへの署名捺印をするかしないかを判断しなければいけません。
青キップへの署名は、交通違反の自白調書に署名をしていることを意味していますので、署名するということは「私は交通違反をしました」と認めるということになります。
署名を拒否すると、問答無用で検察へ送検されますが、ここはいったん署名をして時間を稼ぐのがおすすめです。
違反に納得していないのに署名なんてしたくない、という気持ちも分かりますが、後日気が変わり、「多少納得がいかない面もあるが反則金を払って終わりにしたい」と思うかもしれません。
また、現場の警察官はなんとか署名をさせようとあの手この手を使ってきます。
応援を呼んで何人もの警察官に取り囲まれたり、長時間にわたって拘束されたりと、相当精神的に強い方でないと拒否し続けるのが難しい場合もあります。
ここで署名をしてしまっても、仮に通常裁判となってしまい無罪を主張する場合、「本意ではなかった」といえば大丈夫です。
反則金の支払い拒否から検察からの出頭要請まで
青キップに署名すると、反則金の納付書が届き、8日以内に反則金を納付しなければ40日後に本納付書が届きます。
ここでも10日以内に納付しなければ、その後何度かの催促があり、支払いを拒否し続けると、この案件が刑事事件として検察に送検されます。
取り締まり当日から刑事事件になるまで、結構長い期間がありますので、この間に冷静になって考え直すこともできます。
取り締まりに多少納得できなくでも、違反したのが事実であれば大人しく反則金を収めてしまうのが望ましいでしょう。
全くの事実無根で、断固として戦うという覚悟が固まったならば、反則金の支払いを拒否しましょう。
(ただし、もし起訴されて通常裁判に負けると、罰金刑を受けて前科が付きます)
事案が検察に送検されると、検察からの出頭要請が来ます。
この出頭要請を無視すると逮捕されてしまう危険性がありますので、ここは素直に応じましょう。
通常裁判の選択から不起訴まで
出頭後、検察から略式裁判にするか、それとも通常裁判にするかの選択を迫られます。
検察は略式裁判を勧めてきますが、ここまで来たならば必ず通常裁判で戦うことを主張しましょう。
略式裁判は99%有罪となり、罰金刑(反則金とほぼ同額)を受けます。
罰金刑は反則金とは異なり立派な刑罰なので前科がつきます。
ここで略式裁判を選択するぐらいならば初めから反則金を収めるべきです。
通常裁判を選択すると、検察は公判請求(起訴)するか不起訴処分とするかの選択を迫られます。
青キップの場合は大半が不起訴となり、もし不起訴処分となればそのままこの事案は終了となるので、反則金を収める必要はなくなります。
一方、万が一公判請求(起訴)された場合は通常裁判で争うことになりますので、事実無根であることを主張して無罪を勝ち取らなければいけません。
通常裁判で負けた場合は、罰金刑(反則金とほぼ同額)となり、前科がつくことになります。
検察が不起訴を選択する理由
交通違反者が通常裁判を選択してきた時、検察が不起訴を選択してしまう理由として、司法の処理能力が挙げられます。
例えば、平成25年の交通違反件数は7442124件。
内、青キップは7081632件、赤キップは360492件です。
平成25年度の青キップでの反則金納付率は98.5%なので、
7081632 × 1.5/100 = 106224人
が青キップの反則金の支払いを拒んで送検されたと予想できます。
赤キップの場合は原則送検されることになっていますので、
360492 + 106224 = 466716件
が検察へ送検される事案件数です。
一方、平成25年の略式起訴、不起訴、公判請求(起訴)の数は、
略式起訴 211103件
不起訴 123258件
公判請求 6834件
合計 341195件
となっています。
検察へ送検される事案件数と、検察で処理された略式起訴、不起訴、公判請求数が合わないのは不思議な所ですが、ここで重要なのは、
検察へ送検されてくる事案の多くが赤キップであるにもかかわらず、公判請求(起訴)に対して不起訴が圧倒的に多いということです。
つまり、赤キップであっても比較的軽微な違反で通常裁判を選択されれば、不起訴にせざるを得ない現状が伺えます。
ましてや、青キップの軽微な違反で検察が公判請求(起訴)を選択する余裕はほとんどないと言ってもよいでしょう。
公判請求(起訴)のカードは、赤キップの中でも懲役刑が課せられるような凶悪事案に回さなければいけないのです。
違反の自覚がある場合は素直に反則金を収める
かといって、青キップを切られた時、「どうせ不起訴になるなら・・」と、すべての交通違反に対して反則金の支払いを拒否すれば良いというわけではありません。
万が一にも公判請求(起訴)される可能性もゼロではありませんし、仮に起訴されてしまった時は、裁判で自分の無実を証明しなければいけません。
少しでも違反をしたという自覚があるならば、素直に反則金を収めましょう。
取り締まりに少々納得がいかない場合もあるかもしれませんが、青キップでの反則金額と不起訴を勝ち取るまでの手間を天秤にかけた時、どちらを選択するのが良いかは議論の余地がありません。
一方、事実無根で全く納得がいかない、という場合は、正々堂々と争うというのも正当な行為です。
争う覚悟を決めている場合は、警察とのやり取りを録音する、ドライブレコーダーのデータを証拠として残しておくなど、万が一起訴された時の対策も忘れてはいけません。
違反点数を無効にするのは相当難しい
ちなみに、青キップを切られた時に引かれる違反点数ですが、これは仮に不起訴を勝ち取ったとしても、違反点数を抹消させるのは相当に難しいのが現状です。
点数による免停等の「行政処分」と、罰金刑や懲役刑などの「刑事処分」は全くの別物で、行政処分が不服ならば、行政不服審査法に基づいて公安委員会へ異議申し立てを行います。
ただ、公安委員会で異議が認められることはほとんどなく、この裁決に不服があるならば「行政訴訟」を起こすしかありません。
現状裁判所は、違反点数の付加だけでは「処分とは言えない」というスタンスなので、いくら弁護士を立てて戦った所で、勝てる見込みは少ないです。
違反点数に関しては、納得がいかない場合でも諦めるしかないというのが現状なのです。
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