交通違反で支払う反則金、罰金、放置違反金の違いについて
<出典 : https://genn2.com/hannsokukinn-harawanai/>
交通違反をしてしまった時の違反金は、「反則金」、「罰金」、「放置違反金」の3種類があり、お金を支払うということに関しては同じですが、それぞれ異なる意味を持っています。
特に、反則金と罰金をどちらも「罰金」と読んで混同している方がいますが、その中身は全く異なります。
ここでは、それぞれの違いや詳しい意味についてを解説します。
反則金は軽微な違反に対する行政処分
まず「反則金」とは、比較的軽微な交通違反に対し課せられる行政処分で、本来ならば受けるべき裁判による審判を、一定額のお金を収めることで免除するという制度です。
一般的には青キップ(交通反則告知書)を切られた場合が対象で、この場合青キップを受理した日から8日以内に反則金を収めることで、違反についての刑事的責任はそれで終了となり、前科がつくこともありません。
もちろん、反則金を収めるのは任意であるため、必ず収めなければいけないというわけではありません。
ただし、もしも期日内に収めなければ、何度かの催促通知の後、検察からの出頭要請があり、出頭後、略式裁判による罰金刑を受ける、もしくは通常裁判で争うという流れになります。
(青キップの場合、略式裁判を拒否した場合であっても、不起訴となる場合がほとんどであり、実際に通常裁判になる可能性は低い)
(青キップの反則金を拒否する場合の、不起訴を勝ち取るまでの流れ)
罰金は重い交通違反に対する刑事処分
そして、「罰金」というのは、前述の反則金では済まないような重い交通違反を犯したときに課せられる刑事処分であり、いわば「罰金刑」という刑罰となります。
重みは異なりますが、罰金刑は、死刑や懲役刑、禁固刑などの同一線上にならぶ刑罰であり、当然、罰金刑を受けると前科がつくこととなります。
具体的には、違反点数6点以上の交通違反を犯してしまった時、赤キップが切られ、後日検察からの出頭要請を受けます。
出頭後、検察からの取り調べを受け、検察官が「略式裁判」による処理が妥当だと判断した場合かつ、違反者がそれを了承した場合、略式裁判によって有罪判決を受け、罰金刑が言い渡されます。
違反者が略式裁判を拒否した場合、検察は不起訴処分とするか、公判請求(起訴)の選択を迫られ、起訴された場合は「通常裁判」を受けることとなり、裁判の後、懲役、禁固、罰金などの判決が言い渡されます。
また、検察が相当に重い違反だと判断した場合、略式裁判の選択肢はなく、問答無用で起訴され、通常裁判となる場合もあります。
このように、罰金は反則金とは全く別物であり、反則金は違反内容によってあらかじめ金額が決まっているのに対し、罰金は裁判官が過去の判例を元に、初犯かどうかや再犯の可能性、反省具合などを総合的に判断して言い渡すため、金額が上下します。
放置違反金は車両の使用者に対して請求できる行政処分
「放置違反金」とは、駐車違反の際に運転者が特定できない場合、その車の使用者に対して支払いを命じることができる行政制裁金です。
駐車違反があった時、運転者が現場にいる、もしくは後日出頭した場合、運転者から反則金を徴収することができますが、もしも運転者が出頭しなかった場合、反則金を徴収することができません。
そこで2004年に道路交通法が改正され、仮に運転者が特定できない場合、車の使用者が代わりに制裁金を支払わなければいけないということになりました。
通常、車の使用者と運転者は同一のことが多いですが、例えばレンタカーの場合はレンタカー会社が、社有車の場合は法人(会社)が放置違反金の支払い義務が生じることになります。
放置違反金の金額は、駐車違反の反則金と同額で、違反場所や車種によって6000円~25000円の間となります。
問題点として、駐車違反の際に出頭すると、反則金を収めた上に青キップを切られてしまいますが、出頭せずに後日放置違反金を支払えば違反点数はありません。
よって現状、運転者と使用者が同一の場合、出頭せずに後日放置違反金を支払ったほうが、違反点数を課せられない分お得、という制度になっています。
(駐車違反は出頭すると損 放置違反金を支払えば減点はなし!)
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