ガソリンにかかる税金の内訳! ガソリン税や石油税、消費税について



<出典 : https://www.webcartop.jp/2017/01/67445>

私たちが普段ガソリンスタンドで給油をした時、支払っている料金の内訳について調べてみたことはあるでしょうか。

ガソリンスタンドではリッター○○円(ℓ/円)といった料金表示となっていますが、実はあの料金の中には私たちの想像以上の税金が含まれています。

ここでは、ガソリンを給油した時に支払っている税金について、その内訳を解説していきます。

ガソリン価格に含まれる税金の内訳

それでは早速、ガソリン料金の内訳を見てみましょう。

ここでは例として、ガソリン1リットルあたり150円として計算をしています。

支払総額150円の内、ガソリンの本体価格は82.29円、税金は67.71円となり、なんと支払い額の45%以上を税金が占めていることになります。

以下より、それぞれの税金を詳しく解説していきます。

ガソリン税

ガソリン税(正式名称 揮発油税及び地方揮発油税)は、ガソリン1リットルあたり53.8円の税金が課される国税です。

ガソリン税の税額は固定額となっており、本則税率が28.7円、暫定税率が25.1円です。

本則税率というのが本来の税金、そして暫定税率というのは、「暫定」という名前の通り、一時的な期間だけ税金が上乗せされているというものす。

ガソリン税の暫定税率を定めた「租税特別措置法」によると、今のところ期間は2018年3月31日までとなっています。

実はこの暫定税率、1974年からずっと課税され続けており、当初は2008年3月31日まででしたが、2008年4月に衆議院で再可決されたことにより延期されています。

財政難の国にとって、ガソリン税の暫定税率は安定した財源を確保するために必要不可欠なものであるため、今後何らかの理由で劇的に税収が増えてでもしない限り、おそらく2018年4月1日以降も再延期がされるものと思われます。

ちなみに沖縄県は、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」によりガソリン税が本土に比べて7円安くなりますが、「沖縄県石油価格調整税条例」により1.5円分余分に徴収されるため、減税額は7-1.5=5.5円となります。

石油税(+地球温暖化対策税)

石油税は、ガソリン1リットルあたり2.8円の税金が課される国税です。

正確には、石油税がガソリン1リットルあたり2.04円、地球温暖化対策税がガソリン1リットルあたり0.76円となっています。

地球温暖化対策税は平成24年10月1日以降に導入され、

平成24年10月1日~平成26年3月31日までは0.25円、
平成26年4月1日~平成28年3月31日までは0.5円、
平成28年4月1日以降は0.76円、

と段階的に引き上げられてきました。

消費税

消費税はガソリン本体価格はもちろん、これまで紹介したガソリン税(本則+暫定)や石油税に対してもかかってきます。

ガソリン税や石油税に消費税がかかるということは、税金に税金がかかっているということです。

これは昔から「二重課税」ではないかという議論もありますが、特に大きな問題になるわけではなく今に至っています。

ガソリン税や石油税への消費税の課税は二重課税のようで二重課税ではない!

なぜこんなことがまかり通っているのかというと、実はガソリン税や石油税というのは納税義務者が「石油会社」であり、石油会社の視点で見ると、ガソリン税や石油税は製造コストに含まれることになります。

石油会社は、ガソリン税や石油税を含めたガソリン価格を販売価格としており、消費税は販売価格に対してかかってくるので、結果的にガソリン税や石油税にも消費税がかかるのです。

少々納得がいかない面もありますが、現状はこのような仕組みになっています。

ただでさえ税金まみれのガソリンに対し、さらに消費税が上乗せされるのは少し酷ですよね。


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