車庫証明の取得方法
<出典 : http://www.ogawara-houmu.com/category/1886388.html>
車を取得した場合、その車を保管する場所を証明する車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要です。
車庫証明は車を新車で買った時はもちろん、中古車を買った時、他人から車をもらった時なども同様に取得しなければいけません。
また、住所を変更した時なども新たに車庫証明の取得が必要です。
申請できる車の保管場所はどこでも良いというわけではなく、法律で定められた、以下の条件に当てはまる場所でなければいけません。
- 自動車の保管場所(駐車場)から車の使用者の自宅までの距離が「直線距離」で2キロメートル以内であること
- 自動車の保管場所の使用権限を有するものであること
- 道路から保管場所へ支障なく出入りできること
上記に当てはまる場所なら保管場所として申請できます。
一般的な車庫や駐車場と呼ばれている所であれば基本的には大丈夫ですが、後に警察官が車庫等を確認しにくる場合がありますので虚偽申告をしてはいけません。
自分の車を保管しておく車庫(駐車場)があって初めて車を保有できるということです。
車庫証明の申請方法
新車をディーラーで買った場合、ディーラーに頼めば5000円~10000円程度で代行してくれますので、面倒くさい方、あまり時間がない方は任せてしまうこともできます。
もし自分でやる場合、申請に必要な書類を書いて申請手続きをします。
車庫証明の申請書類は、管轄の警察署へ行けば配布されていますが、地域によってはインターネットからダウンロードできる所もありますので確認してみましょう。
申請書類は以下のようなものがあります。
項目 | 詳細 |
---|---|
自動車保管場所証明申請書 | 自動車の保管場所を申請する用紙です。 |
保管場所の所在図、配置図 | 自宅から保管場所までの道のり、使用する駐車場の場所などを図で記します。 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 自動車を保管する場所の所有者が自分である場合に必要です。 |
保管場所使用承諾証明書 | 自動車の保管する場所の所有者が自分以外である場合に必要です。駐車場を所有する管理会社やオーナーに必要事項を記入してもらう必要があります。 |
保管場所標章番号通知書 | 自動車を買い換えた時などに、今の保管場所をそのまま使う場合に提出することで、所在図、配置図を省略可。 |
収入証紙 | 提出時に2500円~3000円程度の手数料がかかり、支払い方として、収入証紙を買って貼り付けて提出しましょう。 |
認印 | 申請時に認印が必要です。 |
車庫証明は警察署で申請を行ってから交付されるまでに3~7日程度の時間を有するので、必要な日から逆算して早めに準備をしておきましょう。
申請を行った際、「引換券」を渡されますので、指定された日が経過した後、その引換券を持って再度警察署へ行きます。
引換券を渡すと、「自動車保管場所証明書」、「保管場所標章交付申請書」が交付され、保管場所標章交付申請書を提出すると「保管場所標章(ステッカー)」を受け取ることができます。
受け取ったステッカーを車の後部ガラスに張り付ければ手続きは完了です。
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