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飲酒運転や無免許運転で事故を起こしたら自動車保険は使える?

飲酒運転
<出典 : http://xn--tcka4cb9268f4a6959a04f.com/drunken-driving-1506>

飲酒運転や無免許運転の車が事故を起こしてしまった時の痛ましいニュースを見て、このような事故がなくなってくれれば、と思うことが度々あります。

近年は、このような法令違反のドライバーによる罰則は厳罰化の傾向にあり、飲酒運転や無免許運転で捕まる人の数は減ってきてはいるものの、完全になくなったわけではありません。

飲酒運転、酒気帯び運転で捕まった場合の罰則や違反点数

では、もし飲酒運転や無免許運転で事故を起こしてしまった場合、自動車保険の扱いはどうなるのでしょうか。

加害者の視点、および被害者の視点の2点から解説します。

飲酒運転や無免許運転をした本人に保険は支払われない

まず加害者の視点でみると、飲酒運転や無免許運転をした本人に対する保険は一切支払われません。

自動車保険(任意保険)には、「免責事由」というものがあり、これに該当する場合には保険金が支払われないのですが、飲酒運転や無免許運転はこの免責事由の代表例です。

本人に対する保険といえば、自分が死傷した時の人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故傷害保険の他、自分の車が壊れた時の車両保険などがありますが、どれも補償を受けることはできません。

それだけではなく、健康保険、医療保険による治療を受けることができませんので、怪我をした場合は全て自腹で治療しなければいけません。

さらに、飲酒運転や無免許運転などの重大な法令違反を犯した場合、保険会社との契約を継続できない可能性もあります。

その他、刑事処分や行政処分も受けるわけですから、まさに踏んだり蹴ったりの状態となります。

飲酒運転、無免許運転などの法令違反は絶対にやめましょう。

加害者が飲酒運転や無免許運転でも被害者の保険料は支払われる

次に、飲酒運転や無免許運転の車の事故に巻き込まれた場合ですが、この場合は相手の保険から保険金を受け取ることができます。

事故に巻き込まれて死傷してしまった場合、まず相手の自賠責保険から、自賠責保険の限度を超える額に対しては相手の対人賠償保険から保険金が支払われます。

事故に巻き込まれて車、備品などが壊れてしまった場合、相手の対物賠償保険から保険金が支払われます。

これは、いくら相手が飲酒運転、無免許運転だったとしても、被害者保護の観点から自賠責保険や対人賠償保険、対物賠償保険などは免責事由とはならないからです。

よって、加害者が任意保険にさえ入っていれば、被害者はしっかりと補償を受けることができるのです。

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この記事を書いた人

中古車販売店で10年以上の実績を持ち、
中古車業界の内情や車の値付けについて精通しています。

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