契約書に記載されたキャンセル料以上の金額を要求された
国民生活センターに寄せられた事例
【事例】契約書に記載された以上の解約料を請求された
米国製の車を200万円で売却することにしたが、やはり解約したくなり、車が引き取られた2日後に解約を申し出た。
同意書に「お客様都合で解約の場合は、10万円かかる」と記載されていたので、10万円支払うのは仕方ないと思っていたが、「オークションで買い手が決まっているため、その客に対する迷惑料などで、さらに23万円がかかる」と言われた。
同意書に出ている解約料10万円で解約できないのか。
(2011年12月受付 20歳代 男性 給与生活者 福岡県)
既に買い手が付いている場合は厳しい交渉を覚悟しなければいけない
上記事例は、いったん車の売却を決め契約をしてしまったが、後に解約したくなり、契約書に記載された10万円のキャンセル料を支払って解約しようとしたところ、それ以上のキャンセル料を請求されたというものです。
ポイントは既にオークションで買い手が決まっているということです。
買取業者は、なるべく在庫を保有しないために買い取った車をすぐにオートオークションなどに転売しますので、車が引き取られてから2日間しか経っていなかったとしても、既にオークションなどで買い手が付いているということは十分にありえます。
いくら契約書にキャンセル料が10万円と書かれていたとしても、実際に買い手が付いて話が進んでいた場合は通常キャンセルは不可能です。
仮にどうしてもキャンセルをしたい場合は買い手に対して迷惑料が発生しますので、その分は負担しなければいけない可能性が高いでしょう。
ただし、業者に迷惑料を支払う前には必ずその金額に至った合理的な証拠を求める必要があります。
業者はキャンセルによって被った損失以上の請求をすることはできませんので、証拠がない場合は迷惑料を支払う必要はないと考えられます。
契約書にキャンセル可能期間が書かれているかチェックしよう!
最近はキャンセルのトラブルが多発していることを受け、業者がキャンセル可能な期間を契約書に定めている場合が多いです。
例えば、
「車を引き渡していなければ無償キャンセル可能で、車を引き渡した後は2日以内なら無料キャンセル可能、3日目以降はキャンセル不可能(キャンセルする場合は損害分を保証)」
などといったキャンセルルールが定められていた場合、上記の事例なら無償キャンセルが可能となります。
買取業者に車を売却する場合には、このようなキャンセルルールがしっかり定められているかを契約時に確認しましょう。
もし曖昧な契約内容になっていた場合は、契約前に明確なルールを担当者に聞いておくことが必要です。
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