売却した車の自動車税納税通知書が届いた場合は!


納税通知書2
<出典 :https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E>

車を所有していると、5月頃に自動車税納税通知書が送られてきますが、もし既に売却した車の納税通知書が届いた場合、「なぜ?」と思うかもしれません。

ただこれは送付間違えなどではなく、実際にこのようなことが起こり得るケースがあるのです。

売却した車の納税通知書が届くケースとしては以下のようなものがあります。

売却した車の自動車税納税通知書が届くケース

  • 車を売却したのが4月1日以降である
  • 車を売却したのは3月だが、名義変更手続きが終わっていない
  • 車買取店が名義変更をし忘れている

車を売却したのが4月1日以降である

自動車税は4月1日時点で車検証に記載されている「使用者」に対して課税され、5月になるとの納税通知書が送られてきて1年間分(4月~翌年3月)を前払いします。

ということは、納税通知書が届く5月時点で既に車を売却していたとしても、もし売却した時期が4月1日以降ならば、納税する義務はあなたに生じることになります。

すでに買取店に車を売却しているのに自動車税を払わなければいけないのはおかしいのではないか、と思うかもしれませんが、実は今回のケースの場合、車買取店の買取価格には初めから自動車税分も上乗せされているのです。

もし4月に車を売る場合、買取店側から自動車税に関する説明があるはずなので、このことを理解した上で売却しましょう。

(参考 車を売却したときの自動車税の還付金について

車を売却したのは3月だが、名義変更手続きが終わっていない

3月中に車を売ったとしても、買取店が名義変更をしたのが4月1日以降ならば、納税通知書はあなたの元に届くことになります。

車買取店は基本的に買い取った車をオートオークションへ出品しますが、名義変更は車が落札された時点で行うため、あなたが車を引き渡してから名義変更までにしばらく時間が空くこともあります。

3月中に買取店に車を売る場合も、自動車税についての説明は必ずあり、

「買取価格に自動車税分を上乗せしているので自動車税の納税通知書が届いたら支払ってください」

といわれれば、自動車税はあなたが支払わなければならないことになります。

車買取店が名義変更をしていない

もし車を手放した時期が4月1日よりも大分前なのにもかかわらず納税通知書が送られてきた場合、車の名義変更が正しく行われていないということになります。

まずは買取店に名義変更の手続きが完了しているかを問い合わせ、間違って納税通知書が届いていることを報告しましょう。

手続き上のミスで名義変更がされていなかった等の場合であっても、いったんは税金を支払わなければいけませんが、もちろんあなたが負担する必要はありませんので、後日買取店へ請求をすることになります。


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