車を売却したときの自賠責保険、自動車重量税の還付金について


自賠責保険証明書
<出典 :http://www.user-syaken.sakura.ne.jp/35.html>

自賠責保険は車を運転する人すべてに加入が義務付けられた保険で、新車登録時、もしくは車検の際に、次の車検までの保険料をまとめて支払います。

また自動車重量税は車両の重さによってかかる税金で、こちらも新車登録時、もしくは車検の際に、次の車検までの分をまとめて支払います。

では、次の車検までの期間がまだ残っている状態で車を売却した場合、既に支払っている自賠責保険、自動車重量税はどうなるのでしょうか。

ここでは、自賠責保険、自動車重量税の還付金について解説します。

自賠責保険、自動車重量税の還付金は買取価格に含まれている

結論から申し上げますと、車を売却した場合、自賠責保険、自動車重量税の還付金は戻ってきません。

戻ってこないというよりも、既に買取価格に含まれています。

その代わり、もしあなたが中古車を購入する場合、まだ車検が残っている分の自賠責保険、自動車重量税を支払う必要がないということになります。
(正確にいうと、自賠責保険、自動車重量税は中古車販売価格に含まれている)

車を売却したときの自動車税の還付金について」で解説していますが、自動車税の還付金についても買取価格に含まれていますので、買取店が提示してきた買取価格というのは、自動車税、自動車重量税、自賠責保険が含まれた金額であるということを頭に入れておかなければいけません。

廃車手続きをする場合は還付金を受けることができる

自賠責保険、自動車重量税の還付金を受けることができるのは、車を廃車にしたときで、残りの車検期間に応じて自賠責保険、自動車税が還付されます。

まず自賠責保険の還付ですが、自賠責保険の場合、こちらから直接保険会社に還付申請をしなければ還付金は戻ってきません。

一時抹消登録の場合は「一時抹消登録証明書」、永久抹消登録の場合は「登録事項等証明書」を交付してもらい、さらに自動車損害賠償責任保険証明書、認印、振込先口座を準備しましょう。
(保険会社によって必要書類が異なる場合がありますので、直接保険会社に確認をしましょう)

保険会社に解約申請をした時点で車検が残り1ヶ月以上残っていれば、残りの車検期間に応じて自賠責保険の保険料が還付されます。

自動車重量税の場合、永久抹消登録(軽自動車の場合は返納届け)の場合のみ還付金を受け取ることができますが、永久抹消登録申請と同時に還付申請を行わないと還付を受けることができないことになっています。

車検が残り1ヶ月以上残っている場合、還付申請書を運輸支局等へ提出すると、おおよそ2ヶ月半程度で、車所有者の住所を所轄する税務署から残りの車検期間の応じて還付金が支払われます。

還付金は預金口座を指定して振込をしてもらう方法と、最寄りのゆうちょ銀行、または郵便局の窓口で受け取る方法があります。


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