車を売却したとき、確定申告は必要なのか


確定申告
<出典 :http://b-rulership.hatenadiary.jp/entry/2015/12/04/184448>

会社経営者、個人事業主などの方や、サラリーマンとしての給与の他に副業で収入がある方などは、自分が得た所得税に対して税金を収めるため、年に1回確定申告を行います。

一般のサラリーマンの方の場合、所得税等の税務処理はすべて会社側がやってくれていますので、普段はあまり意識していないかもしれません。

では車を売却したとき、確定申告は必要なのでしょうか。

車を買った価格よりも売った価格の方が高ければ確定申告が必要な気がしますが、実際にはそうとも限りません。

初めに結論を申し上げますと以下のようになります。

確定申告の要否

通勤用として使用 確定申告は不要
レジャー用として使用 確定申告はほぼ不要だがまれに必要
業務用として使用 確定申告が必要

車の使用目的は主に3種類あり、「通勤用」、「レジャー用」、そして「業務用」です。

それぞれの場合について解説していきます。

車を通勤用として使用していた場合

一般のサラリーマンの方などが車を主に通勤で使用していた場合、確定申告は不要です。

通常、ものを誰かに売却して利益が出た場合は「譲渡所得」があったとして確定申告をする必要がありますが、

「日常生活に必要な車や家具、金属類などの動産については、たとえ売却益が出たとしても非課税」

という決まりがあります。

通勤目的の車は日常生活に必要なものとみなされるため、たとえ売却益が出ていたとしても税金はかかりません。

例外として、フェラーリなどの超高級車を売って売却益が出ていた場合、いくら通勤用として使っていたとしても、日常生活に必要なものとはみなされず、非課税の対称とはならない可能性が高いので注意しましょう。

車をレジャー用として使用していた場合

車を通勤ではなくレジャー用として使用していた場合、生活に必要な動産とはみなされないため、確定申告が必要になる場合があります。

レジャー用として使用してた車を売って売却益が出た場合は譲渡所得として申告します。

譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得=売却価格-{(購入価格-減価償却累計額)+譲渡費用}-特別控除50万円
(車の所有期間が5年以上の場合、譲渡所得は上式の1/2)

計算式の後ろに「-特別控除50万円」がとありますが、個人の譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、譲渡益が50万円以上出ていない限り確定申告は不要となります。

ただし、譲渡益の計算には減価償却額や譲渡費用などが絡んできますので、単純に購入価格よりも売却価格の方が高いから確定申告が必要である、とは限りません。

よほどの希少車でもなければ、レジャー用で50万円以上の譲渡益が出ることは希なケースですが、もし心当たりのある方は税理士に相談してみてください。

車を業務用として使用していた場合

法人や個人事業主の方が車を業務用として使用していた場合は確定申告が必要です。

まず法人の場合、車の売却益、売却損はそれぞれ特別利益、特別損失として、その他の所得と合算され、法人税として支払うことになります。

個人事業主の方は譲渡所得として計上することになります。
(事業所得ではないので注意しましょう。)

譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得=売却価格-{(購入価格-減価償却累計額)+譲渡費用}-特別控除50万円
(車の所有期間が5年以上の場合、譲渡所得は上式の1/2)

レジャー用と同じく、利益に対しては50万円の特別控除があります。

ただ業務用として使用していた場合、譲渡損失が出ていると他の所得との損益通算が認められますので、からなず申告をしましょう。


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