車を売却したときの自動車税の還付金について


納税通知書
<出典 :http://minkara.carview.co.jp/userid/235351/car/128349/3716084/parts.aspx>

自動車税は4月1日時点で車検証に記載されている「使用者」に対して課税され、5月になるとの納税通知書が送られてきて1年間分(4月~翌年3月)を前払いします。

自動車税は途中で車を売却した場合、既に支払ってしまった残存期間分の還付を受けることができます。

例えば8月に車を売却した場合、9月~翌年3月の7ヶ月分の税金が還付されます。
(軽自動車の場合、軽自動車税に還付制度がないため還付金はありません。)

自動車税の7ヶ月分というと、排気量が大きい車の場合などは結構な金額になると思いますが、実はこの自動車税の還付金、必ずしも現金として手元に戻ってくるわけではありません。

自動車税の還付金は買取価格に含まれている!

一般的に車を下取り、買取をしてもらった場合、実は買取価格の中に自動車税の還付金が含まれているのです。

言い換えれば、

「自動車税の還付金は買取店がもらいます」

ということです。

後日、債権譲渡通知書というものが買取店側から送られてきますが、これは簡単に言うと、

自動車税の還付金を受け取る権利をあなたが買取店に譲渡しました

という書類です。

車買取店の営業マンは通常このことを説明し、自動車税未経過相当額に関する確認書等といった書類に印鑑をついてもらいますが、よく理解しないまま後になって、

「残存期間分の自動車税が還付されると思っていた」

といってトラブルになるケースもあります。

交渉時に自動車税の還付金について確認しよう

後々になってのトラブルを避けるため、交渉段階で自動車税の還付金がどのような扱いになっているのかを確認しましょう。

特に残存期間が長く、車の排気量も多い場合、還付金の扱いによって査定額が大きく変わってしまうので注意が必要です。

また買取店の中には、あえて売主に自動車税を還付する買取店もあります。

この場合も、

「弊社は自動車税の還付金が受け取れます」

などといった謳い文句をいってきますが、その分査定価格が低かったりと、必ずしも還付される方が得とも限らないので注意が必要です。

還付金の扱いを確認し、買取価格とのトータルで判断するようにしましょう。

買取店が車を廃車にすれば還付金は戻ってくる

もし買取店が買い取った車を廃車にした場合、一時抹消登録であっても永久抹消登録であっても、残存期間分の還付金はあなたへ戻ってきます。
(軽自動車の場合、軽自動車税に還付制度がないため還付金はありません。)

買取店が運輸局で廃車手続きを完了次第、印鑑証明書に記載された住所に還付通知書が届きますので、指定の金融機関で還付金を受け取ります。

ただし、還付通知書の通知年月日から1年間が経過すると還付金を受け取れなくなるので注意しましょう。


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