車を持っているだけで毎年かかる自動車税


納税通知書
<出典 :http://minkara.carview.co.jp/userid/235351/car/128349/3716084/parts.aspx>

自動車税は、自動車を所有していることによってかかる税金で、法律上は4月1日時点での所有者に納税義務が生じます。

もし銀行や信販会社などから自動車ローンを組んでいて、車検証の所有者が金融機関になっていたとしても、実質的所有者であるユーザーが税金を払うことになります。

新車登録を4月1日以降に行った場合は、購入月の翌月から3月までの月割で自動車税が課され、例えば10月に新車を購入した場合、11月~3月の5ヶ月分の税金を新車登録時に収めることになります。

また、中古車を4月1日以降に購入した場合は法律上は納税義務はありませんが、前の所有者との間で保有期間に応じて月割で負担し合うというのが一般的のようです。

個人的な売買をする場合、取り決めが曖昧だとトラブルの元になったりもしますので注意が必要です。

種類別の税額一覧

自動車税は車種によってその計算方法が異なっていますが、基本的には大きな車ほど税金が高くなる傾向にあります。

普通車(乗用車)は総排気量が大きいほど税額が高くなっていきます。

乗用車の自動車税

排気量 自家用 事業用
1000cc以下 29500円 7500円
1001~1500cc 34500円 8500円
1501~2000cc 39500円 9500円
2001~2500cc 45000円 13800円
2501~3000cc 51000円 15700円
3001~3500cc 58000円 17900円
3501~4000cc 66500円 20500円
4001~4500cc 76500円 23600円
4501~6000cc 88000円 27200円
6001cc以上 111000円 40700円

軽自動車(軽乗用車)の自動車税は一律です。(2015年4月1日に自家用軽乗用車の自動車税が7200円⇒10800円に値上げされました)

軽乗用車の自動車税

自家用 事業用
10800円 6900円

トラックは最大積載量が増えるほど税額が高くなっていきます。

トラックの自動車税

最大積載量 自家用 事業用
1t以下 8000円 6500円
1t超~2t以下 11500円 9000円
2t超~3t以下 16000円 12000円
3t超~4t以下 20500円 15000円
4t超~5t以下 25500円 18500円
5t超~6t以下 30000円 22000円
6t超~7t以下 35000円 25500円
7t超~8t以下 40500円 29500円
8t超 40500円に対し1t毎に+6300円 29500円に対し1t毎に+4700円

バスは乗車定員が増えるほど税額が高くなっていきます。

バスの自動車税

乗車定員 自家用 事業用(乗合) 事業用(その他)
30人以下 33000円 12000円 26500円
30超~40人以下 41000円 14500円 32000円
40超~50人以下 49000円 17500円 38000円
50超~60人以下 57000円 20000円 44000円
60超~70人以下 65500円 22500円 50500円
70超~80人以下 74000円 25500円 57000円
80超 83000円 29000円 64000円

その他特殊な車両の自動車税は以下の通りです。

牽引車の自動車税

区分 自家用 事業用
普通自動車 20600円 15100円
小型自動車 10200円 7500円

非牽引車の自動車税

区分 自家用 事業用
普通自動車 10200円 7500円
普通自動車かつ最大積載量が8tを超える 10200円に対し1t毎に+5100円 7500円に対し1t毎に+3800円
小型自動車 5300円 3900円

貨客兼用者の自動車税

総排気量 自家用 事業用
1000cc以下 トラックの積載量ごとの金額に5200円を加算した額 トラックの積載量ごとの金額に3700円を加算した額
1001~1500cc トラックの積載量ごとの金額に6300円を加算した額 トラックの積載量ごとの金額に4700円を加算した額
1501cc以上 トラックの積載量ごとの金額に8000円を加算した額 トラックの積載量ごとの金額に6300円を加算した額

自動車税のグリーン化税制

自動車税のグリーン化税制は、環境にやさしい省エネ車を新車登録した翌年の自動車税を軽減する制度で、税率が最大約75%減税されます。

電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車などの次世代エコカーの他、一定の燃費基準を満たしたガソリン車が対象です。

一方前述の減税処置の代わりに、新車登録から一定期間が経過した自動車については税率がアップ(重税)します。

対象は、ガソリン車の場合は新車登録から13年が経過したもの、ディーゼル車の場合は新車登録から11年が経過したもので、乗用車の場合は15%、バス、トラックの場合は10%の増税となります。

エコカーの普及を促すとともに、車をなるべく買い替えさせるような制度といえるでしょう。


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