車を取得したときにかかる自動車取得税


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<出典 :http://www.smart-jp.biz/workpaper.html>

自動車取得税は、自動車の取得時に取得価格が50万円を超えた場合、都道府県に対してに支払わなければいけない税金です。

自動車の取得時には別途消費税を支払わなければならず、以前から2重課税であるといった批判があり、2019年10月の消費税10%への引き上げの際に廃止されることが決まっています。

身体障害者等が自動車を取得する場合や、身体障害者の通院等に使用するために自動車を取得する場合は、多くの都道府県で減免処置が取られています。

自動車取得税の計算方法

自動車取得税は取得価格が50万円以下の場合には非課税で、50万円を超えたものに対しては以下の税率が適用されます。

自動車取得税の税率

種類 税率
自家用普通自動車 取得価格の3%
自家用軽自動車 取得価格の2%
営業用自動車 取得価格の2%

ポイントとして、自動車の取得価格というのは実際に自動車を購入する際に支払った金額ではありません。

自動車の取得価格は、

取得価格 = ( 課税標準基準額 + 一部オプション費用 )× 残価率

で計算されます。 

まず課税標準基準額とは、(財)地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額のことで、おおよそ車両本体価格の90%程度と言われていますが、正確に知りたい場合は自動車税事務所に電話で確認をしましょう。

一部オプション費用は、新車購入時にオプションとして装備し、自動車と一体となったものの価格で、例を挙げると、カーナビ、カーオーディオ、エアロパーツ、エアコンなどが対象です。

フロアマットや、標準工具、スペアタイヤ、タイヤチェーン、シートカバー・ボディカバー、洗車用具などは対象ではありません。

また中古車を購入した場合にはこのオプション費用は含まれません。

そして残価率は、新車登録時からの経過年数に応じた係数で、以下の表に基づいて計算します。

自動車取得税の残価率表

経過年数 自家用普通自動車 自家用軽自動車
新車時 1.0 1.0
1年 0.681 0.562
1.5年 0.561 0.422
2年 0.464 0.316
2.5年 0.382 0.237
3年 0.316 0.177
3.5年 0.261 0.133
4年 0.215 0.100
4.5年 0.177 0
5年 0.146 0
5.5年 0.121 0
6年 0.100 0
6.5年 0 0

自動車取得税の計算例

例えば、課税標準基準額が200万円の自家用普通自動車にオプションとして10万円のカーナビを取り付け、新車で購入した場合の計算してみます。

取得価格=(200万円+10万円)×1.0=210万円

自動車取得税=210万円×0.03=63000円

となります。

次に、課税標準基準額が200万円の自家用普通自動車で、新車登録時から2年が経過した中古車を購入した場合の計算をしてみます。

取得価格=200万円×0.464=92.8万円

自動車取得税=92.8万円×0.03=27840円

となります。

最後に、課税標準基準額が150万円の自家用軽自動車で、新車登録時から2年が経過した中古車を購入した場合の計算をしてみます。

取得価格=150万円×0.316=47.7万円

この地点で取得価格が50万円を下回っているため、この軽自動車の自動車取得税は非課税となります。


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